リフォームの基礎知識〜間違わないための方法

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 敷地周辺への配慮等に関する規制

建築基準法における集団規定を紹介します

床面積に制限があります

基準法では、敷地面積に対する建築物を建てる部分の面積(「建ぺい率」といいます。)、及び敷地面積に対する延べ床面積の割合(「容積率」といいます。)について、制限があり、都市計画によって、地域毎に上限の数値が定められています。増築する場合は、この定められた数値以下に抑える必要があります。

高さも制限がある場合があります

都市計画では地域によって、建築物の絶対高さ(10mか12m)の制限があります。また建築物の各部分は、道路幅員、隣地境界線などから高さが制限されています。

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道路の幅員は4m以上と建築基準法で定められていますが、この法律ができる昭和25年以前からの古い住宅地などでは、敷地の面している道路の幅員が狭く、4mに満たないこともあります。この敷地に増築する場合や建て直す場合は、防災上から、4mの道路幅を確保するために、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません。また、第1種や第2種の低層住居専用地域内では、外壁から敷地境界線までの最低距離が定められている場合もあります。

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この他、斜面地に建つ住宅斜面地に建つ住宅では、崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるので、敷地に余裕があっても増築できないこともあります。擁壁が構造基準に適合しているかなど、専門家による十分な調査が必要です。